庭石の相続ってどうするの?相続税から必要な手続きまで解説
「庭石を相続したけど、これからどうすればいいの?」
親や親族から家を相続したときに、庭や庭石があることもあります。
しかし、庭や庭石の相続って何をどうするのかよくご存じない方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、庭や庭石の相続についてご説明します。
□相続の手順って?
ご両親がお亡くなりになって、相続が決まったら
まず、亡くなったことを知った日から7日以内に死亡届を出す必要があります。
次に遺言書の確認や相続人や相続財産の調査を約1カ月前後で行います。
さらに3カ月以内に、相続の放棄などを検討します。
そして10カ月以内に、相続税の申告をします。
期限を過ぎたり、少ない金額を申告したりしてしまうと、余計に加算税や延滞税がかかる可能性があります。
また、不動産を相続した場合は、同じく10カ月以内に名義も変更しなくてはいけません。
続いて、相続税の申告をするときに、正しい金額を申告できるよう、庭の相続税の対象について説明します。
□相続税の対象になる庭の設備って?
そもそも庭が相続税の対象になることをご存じない方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実は庭にあるものの中でも、高価なものには相続税がかかる可能性があるのです。
例えば、庭木や庭石、東屋、庭池などがです。
ここで評価の対象となる庭園設備は、大規模で客観的な価値を持っている庭園と解釈されています。
そのため、一般家庭にある趣味や鑑賞目的の庭には、対象に入る庭園設備はないことが多いです。
ただし、灯篭のように資産価値のあり、売れそうなものが庭にあれば、それも対象となる可能性があります。
□庭の相続税の評価はどうするの?
建物の場合、相続税は固定資産税評価額をもとに相続税を評価します。
これは、固定資産税を評価するうえで基準となる価格のことです。
しかし、庭には固定資産税評価額というものがありません。
そのため、個別に評価する必要があります。
庭石などの庭園設備の価格は、現在全く同じ庭を作ろうとした時にかかる金額の7割です。
設備が売れている価格だけでなく運搬費や業者に設置してもらうための費用も含まれます。
また、その庭を作ったときにいくらかかったかではなく、現在の時価で評価されることにも注意が必要です。
金額の3割が引かれているのは、価格の評価が難しく、幅を持たせているからです。
□まとめ
今回は、庭や庭石の相続の流れや、相続税の評価方法について解説しました。
相続した不動産に庭や庭石がついていたら、間違った金額を申告しないよう、評価の対象になるのか確認することをおすすめします。
line(ライン)を使われてる方は、ぜひ、弊社の公式LINE@に「友だち登録」して、気楽に問い合わせしてみてください。
・スマホ、ケータイを使って、いつでもどこでも周りを気にせず、リアルタイムで1:1の問い合わせのやり取りができる。
・問い合わせで文字では説明しにくい時は、スマホ、ケータイで撮った現場や庭、家の画像を送ることができるので、スムーズにやり取りできる。
・弊社の商品や施工事例、日々の出来事などの情報がタイムラインで見られる。
よろしければ、「友だち追加」をタップ・クリックか、QRコードを読み込んでください。↓
通常のメールフォームでのお問い合わせはこちら↓
お問い合わせ
→http://www.niwaishi.co.jp/contact/index.html
揖斐川庭石センター(本家ウェブサイト)
→http://www.niwaishi.co.jp/
Facebook(日々雑感と、ほぼ毎日、仕事ぶりを更新)
→https://www.facebook.com/garden.exterior
instagram (写真日記と、ほぼ毎日、仕事ぶりを更新)
→https://instagram.com/hirokun408
Facebook page(ほぼ毎日、仕事ぶりを更新)
→https://www.facebook.com/hirokun408
LINE@(LINEをお使いの方はこちら。ほぼ毎日、お仕事ぶりを更新)
→https://line.me/R/ti/p/%40niwaishi
Twitter(どうでもいいつぶやきと、ほぼ毎日、お仕事ぶりを更新)
→https://www.twitter.com/hirokun_408
youtube(blogより多くの静止画像と動画をまとめた内容です。ほぼ毎日更新)
→https://m.youtube.com/channel/UC1qkLrTWHPFkr8GHDZltIUA?sub_confirmation=1
最近のコメント